大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)550 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人国府敏男の上告趣意のうち憲法三七条一項違反をいう点は、実質は訴訟法

違反の主張であり、憲法三八条一項違反をいう点は、記録上被告人が不利益な供述

を強要されたことが認められる証跡がないから前提を欠き、その余の論旨は、単な

る法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。ま

た、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(一審第一三回

公判において、検察官の請求に基づき刑訴法三二八条による書面として取り調べら

れた所論殺人被疑者取調状況報告書を、本件における審理の経過に徴するときは、

同第一六回公判における被告人の供述の証明力を減殺する趣旨のもとに提出された

ものと解すべきであるとした原審の判断は、相当ではないが、右の違法は、判決に

影響を及ぼすものとは認められない。)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年一二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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